日本登攀クラブについて

会の概要

創立:昭和33年6月(1958年)
代表者:熊谷吉勝
現役会員数:19名
OB会員数:45名
活動内容:
アルパインクライミングを中心としてスポーツクライミング、アイスクライミング、
沢登りなど幅広く活動しています。海外登山も頻繁に行っています。

会費
入会金:1,000円  年会費:6,000円

集会
月1回平日夜 都内及びWEBにて開催

会員募集
総会にて年度都度募集を行うか確認(詳細はHPの会員募集をご覧ください)

会則

第1章 総則

第1条 本会は日本登攀クラブと名称する。
第2条 本会の本籍は東京都内に置く。
第3条 本会は山岳登攀を目的とし、会員相互の協力により実施を行い、併せて会員相互の親睦を図る。
第2章 運営

第4条 本会はリーダー会により運営する。
リーダー会の構成は代表・副代表、庶務、リーダーから構成し代表不在時は副代表、庶務リーダーの順でその任を代行するものとする。
代表   1名
副代表  2名以内
リーダー 若干名
庶務(庶務は必要に応じて係を設けることができる。)
※会計係・HP係・集会係等
第5条 リーダー会のメンバーは再選可能の任期2年とする。
第6条 総会は毎年1回招集し、委任状を含む会員3分の2以上の出席を必要とする。
第7条 総会は下記の事項を審議する。
年度会務報告
年度会計報告
次年度計画発表
その他
第8条 総会の議長は庶務が当たる。なんらかの理由により庶務がこの任に当たれない場合、リーダー会の1名が代行する。
第9条 議事は委任状を含む有効出席者数の過半数で決定する。
第10条 リーダー会は会のメンバー1名の発案で招集することが出来る。
第11条 集会は月1回以上開催し、会務報告、山行報告、山行計画の発表を行う。

 第3章 会員

第12条 本会は会員をもって組織する。
第13条 会員は本会の趣旨に賛同し、会に対する誠意と登攀に情熱を燃やす者とする。
第14条 入会にあたっては、リーダー会の承認を必要とする。ただし、一般募集においては紹介者を必要としない。
第15条 会員には次の義務がある。
第3条の目的を守り、会の発展に努力すること。
個人山行であっても会に連絡し、原則としてリーダー会の承認を得て行う。
会員は、集会および会が定める行事に積極的に参加すること
第16条 会則に違反した者、あるいは、会の社会的地位や品位を著しく傷つけた者はリーダー会の決議により除名することができる。
第17条 都合により会の活動が困難な者は、申し出により休会することができる。
 第4章 会計

第18条 本会の経費は会費、入会金、寄付金をもってあてる。
第19条 本会の会費、入会金の金額は毎年総会において決定する。
第20条 本会の会計年度は総会より次年度総会までとする。
 第5章 遭難対策

第21条 会員は全員義務として遭難保険に加入する(保険の最低補償条件についてはリーダー会が決定,指示する)。
第22条 事故発生の時はリーダー会がその対応にあたる。その決定に従って会員は可能な限り協力をする。
第6章 OB制度

第23条 何らかの事情により現役として活動不能になった会員のために、人間的絆を重視し、本制度を設ける。
第24条 現役として5年以上在籍し、本人が希望することが、OBの資格となる。
第25条 会費の徴収は行わないが、会の活動を援助するため随時寄付をすることが望ましい。
第26条 日本登攀クラブはOBに対して、次の業務を行う。
会報の配布
懇親等を目的とした山行等の参加呼びかけ。
第27条 OBの個人としての山行中の事故についてば、日本登攀クラブは義務としての救難責任は負わない。
 改訂:昭和41年1月23日、昭和42年1月15日、昭和43年1月21日、昭和47年1月23日、平成20年4月20日、平成23年4月17日、平成30年4月8日、平成31年4月8日、令和4年4月9日